最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)384号 判決 1958年1月31日
上告人 高取二郎
被上告人 国
主文
本件上告を棄却する。
上告曹用は上告人の負担とする。
理由
上告理由第一点について。
論旨は、上告人が税務署に提出した物納申請書には訴外高取ハナ所有の不動産が含まれていたがその後右不動産は政府に買収されたのであるから、税務署は右物納申請を不許可にするか、物納財産の変更を命じなければならないのに、この事実なくして、財産税の更正決定や納税告知書が発せられたので、右決定及び納税告知書は無効であると主張する。しかし、所論の物納申請書の処理については、上告人は原審において主張した形跡がないのみならず、物納申請手続についての不服は単に納税方法に対する異議であつて、課税額に対する不服でないから、財産税額の決定や納税告知書を無効とする理由にはならない。所論は理由がない。
同第二点について。
論旨は、高取ハナの財産は、調査時期たる昭和二一年三月においても上告人の所有でなかつたという点を、るる述べているが、原審は挙示の証拠を綜合して調査基準日において、所論の不動産は上告人の所有に属していた旨認定判示しているのであるから、所論は結局原判決の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
よつて、民訴第四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判官 小谷勝重 藤田八郎 河村大助 奥野健一)
上告理由<省略>